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【緊急】訴訟問題
ryuk666999 (1705) ☗2☗5☗112020-02-27 21:40
今現在、YOUTUBE で すぎうらさん と たややん さんが、
将棋連盟と棋戦スポンサーを訴訟する準備ができましたとライブしています。

https://www.youtube.com/watch?v=t6HPBfKcPQc

だから言ったのに…。
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4: ryuk666999 (1705) ☗2☗5☗112020-02-28 20:28
penne77様 返信ありがとうございます。

なかなか面白いことをいう方ですね。
逆なら分かります。

5チャンネルでこの話をして、『こんな匿名の掲示板で何言ってるの?将棋連盟のおひざ元の81の掲示板で言ってこいよ。まあそんな度胸はないと思うけどな!』

これなら分かります。筋が通っています。

もう一度自分の文章を見直して下さい。
3: penne77 (1577) 2020-02-28 06:40
あのー、その話をわざわざ 81の掲示板でする必要はありますか?
あなたは本当に暇なんですね。w

今後は下のリンクのスレッドで独演を聞かせてくださいな。我々が話相手をしてあげますよ?
http://itest.5ch.net/test/read.cgi/bgame/1561908970/l50
2: ryuk666999 (1705) ☗2☗5☗112020-02-28 00:56 (Edited at 2020-02-28 01:25)
皆さんに平等に知識、前提条件がないと議論は始まらない。
(とんちんかんな意見で水を差されるのはもう嫌なので)

では一つづつ解説していきます。

この話で良く出てくる『著作権』って何か知っていますか?

では条文を持って来ましょう。

著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(著作権法第一章第一節第二条一)

そもそも将棋は文芸・学術・美術・音楽の範囲に属しますか?
答えはNOです。

棋書は文芸に含まれます。棋書のコメント部分は文芸なので、棋書をコピーして販売すれば著作権法に違反します。
図面の配置には創作性は認められますが、図面そのものには著作権はありません。
(A本の23図とB本の31図が一緒でも問題ありません)

棋譜や手順についても著作権は認められていません。
(判例がでていないのでグレーゾーンですが、条文により明らかです)
(判例とは裁判の結果です。今回判例がでるかもしれません。)

棋譜に著作権があると主張する人が必ず言うのが、
『思想又は感情を創作的に表現したもの』じゃないかという理論です。

この棋譜には二人の棋士の思想・感情・創作があるから立派な著作物ではないか…というのです。

ではその棋譜を見て、近所のお爺さんと隣町のおじいさんが棋譜を再現して、観客に見せると『二人の棋士の思想や感情・創作』が表現できるでしょうか?

答えはNOです。見たいですか?そんなもの。

法律書にも明快に書かれています。

>囲碁、将棋等の棋譜の表記方法それ自体はアイデアにすぎない。棋譜に記入された対局者の着手や指し手それ自体は、当該対局の勝敗に向けられた対局者のアイデアそのものなので、対局者による本法上の創作的表現とはいえない。記録者による棋譜への記入も表記方法に従った不可避的表現である。それゆえ、これらに著作物性は認め難い。

「著作権法第3版」(岡村久道 民事法研究会 平成26年9月3日初版)より抜粋

棋譜に感動するのは将棋指しだけで一般人には駒の動きの羅列にすぎません。将棋指しと一般人のどちらが大多数かは比べるべくもありません。

将棋村の中で話をすると著作物だという意見が多く出るのですが、
客観的に判断して下さい。裁判官は一般人です。

付け加えますと、野球のスコアと同じ扱いになります。

巨人VS阪神 一回 0-0 2回 1-2 3回 2-3 … 9回 9-8
巨人が勝ちました。

これと同じです。どうですか?感動しましたか?しませんよね?
(野球村の中では感動する人もいるんですよ)

※厳密には 巨人VS阪神 という所にパブリシティ権があるのですが(羽生VS藤井みたいなものです)、後述させて頂きます。

まずは棋譜には著作権が無いという共通認識はできましたでしょうか?
反論する方がおられましたらここでお願いします。

反論が無ければ次に進みます。
1: ryuk666999 (1705) ☗2☗5☗112020-02-27 22:09
ライブ終わりました。

一応要約します。

原告:すぎうらさんは将棋のアマ強豪でYOTUBER『sugar』
法定代理人:たややんさんはCPU将棋トップクラスの『水匠』の開発者で本物の弁護士さん。

時系列で並べますと、
1.将棋連盟から棋譜利用のお願い発布。(←お達し)
2.すぎうらさんが棋譜利用の申請を数回。
3.将棋連盟から返事が無い。
4.許可を取らずにYOUTUBEで放送している人が多数。
5.将棋連盟からのお達しを守っている人が損害を受けている。
(無許可の人に罰が下らない)
6.そもそも将棋連盟に棋譜利用を制限する権限はあるのか?
7.ガイドラインを設けて欲しい。            ←今ココ
8.原告から将棋連盟に質問状送付
9.返事が無いなら訴訟も辞さない。

質問状に回答が無いと裁判所からの判決が出る流れですね。
(これを判例といいます)

これって棋譜の著作権の答えが出る流れになっちゃいますね。
もう私の案をだして将棋連盟にアドバイスするのも遅いかもですね。
(もう私の出る幕はなくなりました)

まあ顧問弁護士がいるので私よりも優秀でしょうから頑張ってもらいましょう。

mtmtさんも来ていたので後日ヤフーニュースになるでしょう。

だから言ったのに…。

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